

| 鳥取県司法書士会のホームページをご覧下さいまして、ありがとうございます。
司法書士の主な業務は、不動産登記、商業・法人登記、簡易裁判所訴訟代理、裁判所提出書類作成、成年後見、遺産承継における財産管理等です。また、社会活動として、各種講演会への講師派遣事業、面談及び電話による相談事業を行っています。 現在、日本国内では、所有者がすぐに特定できない土地や建物が増加し、公共事業の進捗への影響、管理されていない空き家への対応等、様々な問題が生じています。そのため、予防や解決に向けて法律の改正が行われました。代表的なものとしまして、令和6年4月より、相続登記の申請が義務化されました。なお、申請の期限は、3年です。令和6年3月31日以前に発生しました相続につきましては、令和9年3月末までに申請する必要があります。また、令和8年4月からは、住所、氏名が変更した際には2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。 鳥取県内には、91名の司法書士がいます。社会問題に対しては、関係機関と協力し解決へ向け取り組みます。そして、皆様の権利の擁護のため、公正かつ誠実に職務を行って参ります。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。よろしくお願いいたします。 |
鳥取県司法書士会 会長 本郷貴大 |
| 民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。 これを受け、当会では、会長声明を発表いたしました。詳しくはこちら>> |
| 当会会員が、遺産分割協議書の偽造の疑いで逮捕されたとの報道について(談話) 本日、某新聞社から、当会所属の司法書士が、遺産分割協議書の偽造の疑いで逮捕された旨の連絡を受けました。 当該会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければいけませんが、当会の会員が逮捕されたことについては、大変遺憾に存じます。 当会としましては、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する、という司法書士の使命を、会員である司法書士全員が実現できるよう、より一層の会員指導に努める所存であります。 |
| 令和2年9月17日 鳥取県司法書士会 会長 山本健一 |

